【助成金情報】
食品ロス削減緊急対策事業のうち大規模・先進的フードバンク活動支援(フードバンクにおける未利用食品の受入れ・提供の拡大)事業

◆助成の対象となる団体

以下に掲げる(1)及び(2)の要件を満たし、かつ、(3)又は(4)の要件を満たすフードバンク又はフードバンクが構成員となるフードバンク活動の推進を目的とした協議会(協同で事業を行う団体。例えば、協議会、共同事業体、コンソーシアムなど)

(1)令和5年1月1日以前より、「フードバンク活動における食品の取扱い等に関する手引き」(農林水産省公表資料)に基づく食品の取扱い又はこれに準じた食品の取扱いを行っていること。

(2)こども食堂、こども宅食、生活困窮者、福祉施設等(以下「こども食堂等」という。)への食品の提供の拡大を図るための計画を有すること。

(3)食品廃棄物等多量発生事業者(食品リサイクル法第9条第1項に規定する食品廃棄物等多量発生事業者をいう。以下同じ。)からの未利用食品の寄附を直接受けて、こども食堂等に食品を提供する計画を有すること。

(4)複数の市区町村のこども食堂等に食品を提供する計画を有すること。

◆助成の対象となる活動

多くの未利用食品の受け皿となる大規模かつ先進的な取り組みを行うフードバンク

◆助成対象となる経費

1)活動経費(定額支援)
人件費、賃金、謝金、旅費、会場借料、通信運搬費、資料作成費、消耗品費、食品の受入れ・提供の拡大に伴い発生する事故に対する保険(食中毒事故に対する補償を含むものに限る。)に係る保険料、役務費、委託費

2)食品の運搬用車両・一時保管用倉庫・入出庫管理機器の賃借料(定額支援)
運搬用車両の賃借料(燃料代を除く。)、一時保管用倉庫(常温倉庫、保冷倉庫、業務用冷凍冷蔵庫等)の賃借料、入出庫管理機器(ハンドリフト、ハンディスキャナ、ラベルプリンタ等)の賃借料(インク等の消耗品を除く。)

3)食品の輸配送費(定額支援)
他者に依頼して輸配送する場合の経費、間接補助事業者自ら輸配送する場合の経費(燃料代)

◆応募期間

令和6年2月29日(木)17時まで(電子メール必着)

◆サイトURL

https://www.dei.or.jp/research/research08/research08_07_r05-1st.html

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