NPO法人に対し、個人が現物資産(土地、建物、株式など)を寄附した場合、一定の要件を満たすとみなし譲渡所得税(資産の取得時から寄附時までの値上がり益に対する課税)が非課税となります。
令和2年度税制改正において、認定NPO法人・特例認定NPO法人への寄附について、この非課税承認される特例が拡充されました(2020年4月1日)
下記リンクを参照ください。
https://www.npo-homepage.go.jp/uploads/r2zeiseikaisei.pdf
サイト内を検索
最近の投稿
- 【まんまる主催】毎月第4(火)はボランティアサロン
- 【モノコトフェス運営委員会主催】モノコトフェス#2
- 【松代まちづくり研究会主催】第161回松代まちづくり研究会のご案内
- 【NPO法人夢空間松代のまちと心を育てる会主催】冬至の夕日に輝く宝珠を見る会
- 【大人の発達障がい当事者会カノンの会主催】第16回カノンの会&2026年間開催日程のお知らせ
- 【長野きずな村実行委員会主催】第21回年末きずな村 食料と生活物資の配布、なんでも相談
- 【開催報告】まんまるボランティアサロンを開催しました!!
- 【NPO法人夢空間松代のまちと心を育てる会主催】冬至の夕日に輝く宝珠を見る会
- 【長野きずな村実行委員会主催】第21回年末きずな村 支援物資募集
- 【まんまるからお知らせ】12/13(土)あなたの想いを事業(カタチ)にしてみよう 中止のお知らせ
よく見られているページ
アーカイブ
過去記事
ブログの過去の記事を見るには
「コチラ」
「コチラ」

