NPO法人に対し、個人が現物資産(土地、建物、株式など)を寄附した場合、一定の要件を満たすとみなし譲渡所得税(資産の取得時から寄附時までの値上がり益に対する課税)が非課税となります。
令和2年度税制改正において、認定NPO法人・特例認定NPO法人への寄附について、この非課税承認される特例が拡充されました(2020年4月1日)
下記リンクを参照ください。
https://www.npo-homepage.go.jp/uploads/r2zeiseikaisei.pdf
サイト内を検索
最近の投稿
- 【合同会社キキ主催】こどものモール
- 【またあいこ主催】みんな集まれ寺子屋
- 【助成金情報】令和8年度 緑の募金
- 【NPO法人ながのこどもの城いきいきプロジェクト主催】緊急時の子どもへの対応ガイドライン お披露目交流会
- 【長野県小児付き添い環境を考える連絡会主催】長野県の小児付き添い環境に関する実態調査2026
- 【助成金情報】前田和子基金「重症児等とその家族に対する支援活動応援助成」
- 【助成金情報】令和8年度 文化芸術活動の創造性を生かす環境づくり支援プログラム
- 【助成金情報】サントリー“君は未知数”基金
- 【取材レポート】天空の里いもい農場講演会 ~12年の活動が問いかける、中山間地の未来~に参加しました。
- 【長野県、ソフトバンク株式会社主催】『自社DX×ゼロカーボン』セミナー
よく見られているページ
アーカイブ
過去記事
ブログの過去の記事を見るには
「コチラ」
「コチラ」

