無料低額宿泊所に関する社会福祉法の改正(令和2年4月1日施行)

無料低額宿泊所に関して、社会福祉法が令和2年4月1日に改正されました。

①事前届け出制の導入(新規のみならず、既存施設も届出が必要)
②法廷の最低基準の創設
③改善命令の創設(調査⇒事業の制限・停止命令)

 

≪条例および施行規則の骨子≫
・施設の規模
・設備の基準
・職員配置の基準
・勤務体制の確保
・非常災害対策)
について、詳細はチラシをご参照いただくか、または担当課までお問い合わせください。

お問い合わせ:
長野市福祉事務所(保健福祉部生活支援課)
担当:金子
電話:026-224-7529
メール:seikatsushien@city.nagano.lg.jp

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