長野市事業継続緊急支援金について

長野市では、テナント(賃借)物件で飲食店・小売店等を営み、かつ新型コロナウイルス感染症の影響により売上げが減少している中小企業や個人事業主のみなさまに、テナント賃料相当額20万円を上限に支援金を交付いたします。
 
交付対象者
● 長野市内に本社又は本店が存在する中小企業や個人事業主
● 申請日時点で、市内のテナント(賃借)物件を賃借し、その物件において令和2年2月1日以前から対象産業に係る商品の販売、サービスの提供等を行っていること
 
※ 対象産業
・卸売業、小売業
・宿泊業、飲食サービス業
・生活関連サービス業、娯楽業
・教育、学習支援業
 
● 申請者の全ての事業に係る令和2年4月の売上高が平成31年4月の売上高に比べて20%以上減少していること。ただし、平成31年4月2日以降に開業した場合は、令和2年4月の売上高が同年2月から同年4月までの3か月間の平均売上高と比べて20%以上減少していること
● テナント(賃借)物件の借主が貸主の親族(2親等以内)や貸主の経営会社の役員でなく、貸主が借主の経営会社の役員でない者。
● 申請日時点で市税を滞納していないこと。
● 暴力団員又は暴力団関係者でないこと。
 
支援金の額等
令和2年3月及び同年4月のテナント賃料相当額。ただし、上限20万円
※1事業者につき1回のみ申請が可能
 
支援金の申請について
● 受付期間  5月7日(木曜日) ~ 6月5日(金曜日)
   ※6月5日(金曜日)の当日消印有効
● 支援金の交付  5月中旬から順次開始予定
● 申請方法  郵送のみ
<※感染予防のため持参での申請はご遠慮いただきますよう、あらかじめご了承ください>
 
(宛先)
 〒380-8512
 長野市大字鶴賀緑町1613番地
長野市 商工労働課 事業継続緊急支援金担当 あて
 
詳細及び必要書類等はホームページをご覧ください
https://www.city.nagano.nagano.jp/site/covid19-joho/451297.html