現物寄附のみなし譲渡所得税等の非課税特例の拡充

NPO法人に対し、個人が現物資産(土地、建物、株式など)を寄附した場合、一定の要件を満たすとみなし譲渡所得税(資産の取得時から寄附時までの値上がり益に対する課税)が非課税となります。
令和2年度税制改正において、認定NPO法人・特例認定NPO法人への寄附について、この非課税承認される特例が拡充されました(2020年4月1日)
下記リンクを参照ください。
https://www.npo-homepage.go.jp/uploads/r2zeiseikaisei.pdf