NPO法一部改正のご案内

【NPO法一部改正のご案内】

ご存知ですか?

平成28年6月7日に「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律」が公布されました

 

【主な改正のポイント】

◆認証申請の縦覧期間が2か月から1か月へと短縮
◆賃借対照表の公告が必要になる(施行:公布の日から起算して2年6か月以内)
◆事業報告書等の備置期間が約5年に延長
◆「仮認定」NPO法人の名称が「特例認定」NPO法人に改められます。

 

詳しくは以下のリンク先をご覧ください。

 

NPO通信vol52【http://www.pref.nagano.lg.jp/kyodo-npo/kurashi/kyodo/kyodo/npo/documents/npo-tsushin52.pdf

NPO通信vol53【http://www.pref.nagano.lg.jp/kyodo-npo/kurashi/kyodo/kyodo/npo/documents/npo-tsushin53.pdf

(発行:長野県県民文化部県民協働課)

 

内閣府NPOホームページ/法律・制度改正【https://www.npo-homepage.go.jp/kaisei